農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則 第二条
(輸出事業計画に記載する事項)
令和二年農林水産省令第二十二号
法第三十七条第二項第五号の農林水産省令で定める事項は、同条第一項の認定を申請する事業者による輸出事業の対象となる農林水産物又は食品の輸出の現状及び当該事業者が認識している当該農林水産物又は食品の輸出の拡大に向けた課題とする。
(輸出事業計画に記載する事項)
農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則の全文・目次(令和二年農林水産省令第二十二号)
第2条 (輸出事業計画に記載する事項)
法第37条第2項第5号の農林水産省令で定める事項は、同条第1項の認定を申請する事業者による輸出事業の対象となる農林水産物又は食品の輸出の現状及び当該事業者が認識している当該農林水産物又は食品の輸出の拡大に向けた課題とする。