農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則 第五条

(輸出事業計画の進捗管理等)

令和二年農林水産省令第二十二号

農林水産大臣は、認定輸出事業者からの聴取りその他の方法により、事業実施時期の各事業年度における輸出事業の実施状況について確認するとともに、必要に応じて指導又は助言を行うものとする。

2 認定輸出事業者は、輸出事業の実施期間の終了後遅滞なく、農林水産大臣が定める様式により、その実施状況を農林水産大臣に報告するものとする。

第5条

(輸出事業計画の進捗管理等)

農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則の全文・目次(令和二年農林水産省令第二十二号)

第5条 (輸出事業計画の進捗管理等)

農林水産大臣は、認定輸出事業者からの聴取りその他の方法により、事業実施時期の各事業年度における輸出事業の実施状況について確認するとともに、必要に応じて指導又は助言を行うものとする。

2 認定輸出事業者は、輸出事業の実施期間の終了後遅滞なく、農林水産大臣が定める様式により、その実施状況を農林水産大臣に報告するものとする。

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