農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則 第十条

(立入検査等をするセンターの職員の身分を示す証明書)

令和二年農林水産省令第二十二号

法第五十五条第四項において準用する法第五十三条第三項に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式四によるものとする。

第10条

(立入検査等をするセンターの職員の身分を示す証明書)

農林水産省関係農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則の全文・目次(令和二年農林水産省令第二十二号)

第10条 (立入検査等をするセンターの職員の身分を示す証明書)

法第55条第4項において準用する法第53条第3項に規定する職員の身分を示す証明書は、別記様式四によるものとする。

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