漁業法施行規則 第一条

(漁獲努力量の指標)

令和二年農林水産省令第四十七号

漁業法(以下「法」という。)第七条第三項の農林水産省令で定める指標は、操業日数、操業時間、船舶の隻数、漁具の数、漁具の大きさ又は漁具の使用回数とする。

第1条

(漁獲努力量の指標)

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第1条 (漁獲努力量の指標)

漁業法(以下「法」という。)第7条第3項の農林水産省令で定める指標は、操業日数、操業時間、船舶の隻数、漁具の数、漁具の大きさ又は漁具の使用回数とする。

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