漁業法施行規則 第三条
(漁獲割当割合の設定の申請)
令和二年農林水産省令第四十七号
法第十七条第一項の規定による申請は、当該特定水産資源の採捕に使用しようとする船舶等ごとに次に掲げる事項を記載した申請書を提出してしなければならない。 一 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 二 特定水産資源及びその漁獲割当管理区分 三 希望する漁獲割当割合 四 使用する船舶等の概要
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 個人にあっては、次に掲げる書類 二 法人にあっては、次に掲げる書類 三 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)による漁船の登録の謄本 四 申請者が法第十八条第一項第二号から第四号までのいずれにも該当しないことを誓約する書面 五 申請者が法第三十六条第一項、第五十七条第一項又は第百十九条第一項の許可を受けている場合にあっては、これらの許可に係る許可証の写し 六 法第三十八条(法第五十八条において準用する場合を含む。)の認可を受けている場合にあっては、当該認可を受けたことを証する書面 七 法第六十九条第一項の免許を受けている場合にあっては、当該免許を受けたことを証する書面
3 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項に掲げる書類のほか、漁獲割当割合の設定に関し必要と認める書類の提出を求めることができる。
4 農林水産大臣又は都道府県知事は、第一項の申請書の提出期間その他申請手続について必要な事項を公示するものとする。