漁業法施行規則 第二十一条
(保全活動の内容)
令和二年農林水産省令第四十七号
法第六十条第八項の農林水産省令で定める活動は、次の各号のいずれかに掲げる活動であって、漁業生産力の発展に資するものとする。 一 赤潮の発生状況の監視、水底の底質の調査その他の漁場の状況に関する調査 二 漂流物の除去、有害動植物の駆除その他の漁業の対象となる水産動植物の生育に資する活動 三 種苗の放流その他の漁業の対象となる水産動植物の増殖 四 漁業関係法令に違反する行為を抑止するために必要な活動
(保全活動の内容)
漁業法施行規則の全文・目次(令和二年農林水産省令第四十七号)
第21条 (保全活動の内容)
法第60条第8項の農林水産省令で定める活動は、次の各号のいずれかに掲げる活動であって、漁業生産力の発展に資するものとする。 一 赤潮の発生状況の監視、水底の底質の調査その他の漁場の状況に関する調査 二 漂流物の除去、有害動植物の駆除その他の漁業の対象となる水産動植物の生育に資する活動 三 種苗の放流その他の漁業の対象となる水産動植物の増殖 四 漁業関係法令に違反する行為を抑止するために必要な活動