漁業法施行規則 第二十二条
(都道府県知事による意見の聴取)
令和二年農林水産省令第四十七号
都道府県知事は、法第六十四条第一項(法第六十七条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により意見を聴こうとするときは、あらかじめ、意見の提出方法、提出期限、提出先その他意見の提出に関し必要な事項を、インターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。
2 法第六十四条第一項の利害関係人として意見を述べようとする者は、当該事案について利害関係のあることを疎明しなければならない。