漁業法施行規則 第八条
(電磁的記録)
令和二年農林水産省令第四十七号
法第二十条第四項の農林水産省令で定める記録は、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
(電磁的記録)
漁業法施行規則の全文・目次(令和二年農林水産省令第四十七号)
第8条 (電磁的記録)
法第20条第4項の農林水産省令で定める記録は、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。