漁業法施行規則 第六条

(年次漁獲割当量の設定)

令和二年農林水産省令第四十七号

農林水産大臣又は都道府県知事は、資源管理基本方針又は都道府県資源管理方針に定める日までに、年次漁獲割当量を設定する。

2 農林水産大臣又は都道府県知事は、法第十九条第四項の年次漁獲割当量設定者の同意を得ようとするときは、当該年次漁獲割当量設定者に対し、書面を提示することその他の適切な方法により同項に規定する電磁的方法の種類及び内容について示すものとする。

3 漁業法施行令(以下「令」という。)第三条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって農林水産省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 二 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法

4 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

5 第三項第一号の「電子情報処理組織」とは、送信者の使用に係る電子計算機と、受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

第6条

(年次漁獲割当量の設定)

漁業法施行規則の全文・目次(令和二年農林水産省令第四十七号)

第6条 (年次漁獲割当量の設定)

農林水産大臣又は都道府県知事は、資源管理基本方針又は都道府県資源管理方針に定める日までに、年次漁獲割当量を設定する。

2 農林水産大臣又は都道府県知事は、法第19条第4項の年次漁獲割当量設定者の同意を得ようとするときは、当該年次漁獲割当量設定者に対し、書面を提示することその他の適切な方法により同項に規定する電磁的方法の種類及び内容について示すものとする。

3 漁業法施行令(以下「令」という。)第3条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって農林水産省令で定めるものは、次に掲げる方法とする。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 二 電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに同意に関する事項を記録したものを得る方法

4 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

5 第3項第1号の「電子情報処理組織」とは、送信者の使用に係る電子計算機と、受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

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