漁業法施行規則 第十一条

(漁獲割当割合の移転の認可をしてはならない場合)

令和二年農林水産省令第四十七号

法第二十一条第二項の農林水産省令で定める場合は、法第十七条第四項の規定により漁獲割当割合の設定を有資格者に限る場合において、有資格者でない者に移転をする場合とする。

第11条

(漁獲割当割合の移転の認可をしてはならない場合)

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第11条 (漁獲割当割合の移転の認可をしてはならない場合)

法第21条第2項の農林水産省令で定める場合は、法第17条第4項の規定により漁獲割当割合の設定を有資格者に限る場合において、有資格者でない者に移転をする場合とする。

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