漁業法施行規則 第十七条
(年次漁獲割当量の控除の方法)
令和二年農林水産省令第四十七号
法第二十八条の規定により年次漁獲割当量から控除することができる数量は、当該年次漁獲割当量設定者が設定を受けた年次漁獲割当量を超えて採捕した部分の数量に、管理区分ごとに資源管理基本方針又は都道府県資源管理方針に定める係数を乗じて算出するものとする。
2 農林水産大臣又は都道府県知事は、法第二十八条の規定による年次漁獲割当量の控除をしたときは、遅滞なく、その内容を当該漁獲割当割合設定者に通知するものとする。
(年次漁獲割当量の控除の方法)
漁業法施行規則の全文・目次(令和二年農林水産省令第四十七号)
第17条 (年次漁獲割当量の控除の方法)
法第28条の規定により年次漁獲割当量から控除することができる数量は、当該年次漁獲割当量設定者が設定を受けた年次漁獲割当量を超えて採捕した部分の数量に、管理区分ごとに資源管理基本方針又は都道府県資源管理方針に定める係数を乗じて算出するものとする。
2 農林水産大臣又は都道府県知事は、法第28条の規定による年次漁獲割当量の控除をしたときは、遅滞なく、その内容を当該漁獲割当割合設定者に通知するものとする。