漁業法施行規則 第十三条

(年次漁獲割当量の移転の認可の申請)

令和二年農林水産省令第四十七号

第十条の規定は、法第二十二条第一項の規定による年次漁獲割当量の移転の認可の申請について準用する。

第13条

(年次漁獲割当量の移転の認可の申請)

漁業法施行規則の全文・目次(令和二年農林水産省令第四十七号)

第13条 (年次漁獲割当量の移転の認可の申請)

第10条の規定は、法第22条第1項の規定による年次漁獲割当量の移転の認可の申請について準用する。

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