漁業法施行規則 第十九条

(非漁獲割当管理区分に係る漁獲量等の報告)

令和二年農林水産省令第四十七号

法第三十条第一項の農林水産省令で定める期間は、採捕した特定水産資源ごとに陸揚げした日からその属する月の翌月の十日までの間とする。ただし、特定水産資源の特性及びその採捕の実態を勘案し、これによることが適当でないと認められるものについては、資源管理基本方針又は都道府県資源管理方針に定める期間とする。

2 法第三十条第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 報告者を特定する事項のうちイ又はロに掲げるもの 二 管理区分 三 採捕に係る特定水産資源を陸揚げした日 四 その他参考となるべき事項

3 第十六条第三項の規定は、法第三十条第一項の規定による報告について準用する。

4 法第三十条第二項の規定による漁獲量等の報告に係る農林水産省令で定める期間は、採捕した特別管理特定水産資源ごとに陸揚げした日から三日以内とする。ただし、特別管理特定水産資源の特性、その採捕の実態及び地域における取引状況を勘案し、これによることが適当でないと認めるものについては、資源管理基本方針又は都道府県資源管理方針に定める期間とする。

5 法第三十条第二項の特別管理特定水産資源の個体の数及び漁獲量その他漁獲の状況に関し農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 報告者を特定する事項のうちイ又はロに掲げるもの 二 管理区分 三 採捕に係る特別管理特定水産資源を陸揚げした日 四 採捕に係る船舶等の名称 五 その他参考となるべき事項

6 第十六条第三項の規定は法第三十条第二項の規定による報告について、第十六条第七項の規定は法第三十条第二項の規定による記録の作成について、第十六条第八項(第一号を除く。)の規定は法第三十条第二項の採捕に係る船舶等の名称及び個体ごとの重量その他の農林水産省令で定める事項について、第十六条第九項の規定は法第三十条第二項の記録の保存に係る農林水産省令で定める期間について、第十六条第十項の規定は法第三十条第三項の規定による報告について、それぞれ準用する。

第19条

(非漁獲割当管理区分に係る漁獲量等の報告)

漁業法施行規則の全文・目次(令和二年農林水産省令第四十七号)

第19条 (非漁獲割当管理区分に係る漁獲量等の報告)

法第30条第1項の農林水産省令で定める期間は、採捕した特定水産資源ごとに陸揚げした日からその属する月の翌月の十日までの間とする。ただし、特定水産資源の特性及びその採捕の実態を勘案し、これによることが適当でないと認められるものについては、資源管理基本方針又は都道府県資源管理方針に定める期間とする。

2 法第30条第1項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 報告者を特定する事項のうちイ又はロに掲げるもの 二 管理区分 三 採捕に係る特定水産資源を陸揚げした日 四 その他参考となるべき事項

3 第16条第3項の規定は、法第30条第1項の規定による報告について準用する。

4 法第30条第2項の規定による漁獲量等の報告に係る農林水産省令で定める期間は、採捕した特別管理特定水産資源ごとに陸揚げした日から三日以内とする。ただし、特別管理特定水産資源の特性、その採捕の実態及び地域における取引状況を勘案し、これによることが適当でないと認めるものについては、資源管理基本方針又は都道府県資源管理方針に定める期間とする。

5 法第30条第2項の特別管理特定水産資源の個体の数及び漁獲量その他漁獲の状況に関し農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 報告者を特定する事項のうちイ又はロに掲げるもの 二 管理区分 三 採捕に係る特別管理特定水産資源を陸揚げした日 四 採捕に係る船舶等の名称 五 その他参考となるべき事項

6 第16条第3項の規定は法第30条第2項の規定による報告について、第16条第7項の規定は法第30条第2項の規定による記録の作成について、第16条第8項(第1号を除く。)の規定は法第30条第2項の採捕に係る船舶等の名称及び個体ごとの重量その他の農林水産省令で定める事項について、第16条第9項の規定は法第30条第2項の記録の保存に係る農林水産省令で定める期間について、第16条第10項の規定は法第30条第3項の規定による報告について、それぞれ準用する。

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