漁業法施行規則 第十二条
(漁獲割当割合設定者の地位の承継の届出)
令和二年農林水産省令第四十七号
法第二十一条第三項の規定により漁獲割当割合設定者の地位を承継した者は、同条第四項の規定によりその旨を届け出るときは、その事実を証する書面を添付しなければならない。
(漁獲割当割合設定者の地位の承継の届出)
漁業法施行規則の全文・目次(令和二年農林水産省令第四十七号)
第12条 (漁獲割当割合設定者の地位の承継の届出)
法第21条第3項の規定により漁獲割当割合設定者の地位を承継した者は、同条第4項の規定によりその旨を届け出るときは、その事実を証する書面を添付しなければならない。