漁業法施行規則 第十五条

(年次漁獲割当量設定者の地位の承継の届出)

令和二年農林水産省令第四十七号

第十二条の規定は、法第二十二条第四項の規定による年次漁獲割当量設定者の地位の承継の届出について準用する。

第15条

(年次漁獲割当量設定者の地位の承継の届出)

漁業法施行規則の全文・目次(令和二年農林水産省令第四十七号)

第15条 (年次漁獲割当量設定者の地位の承継の届出)

第12条の規定は、法第22条第4項の規定による年次漁獲割当量設定者の地位の承継の届出について準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)漁業法施行規則の全文・目次ページへ →
第15条(年次漁獲割当量設定者の地位の承継の届出) | 漁業法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ