漁業法施行規則 第十六条の二

(特別管理特定水産資源)

令和二年農林水産省令第四十七号

法第二十六条第二項の農林水産省令で定める特別管理特定水産資源は、くろまぐろ(重量が三十キログラム以上のものに限る。)とする。

第16条の2

(特別管理特定水産資源)

漁業法施行規則の全文・目次(令和二年農林水産省令第四十七号)

第16条の2 (特別管理特定水産資源)

法第26条第2項の農林水産省令で定める特別管理特定水産資源は、くろまぐろ(重量が三十キログラム以上のものに限る。)とする。

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