クラウド六法漁業法施行規則第一章 水産資源の保存及び管理第十六条の二漁業法施行規則 第十六条の二(特別管理特定水産資源)令和二年農林水産省令第四十七号法第二十六条第二項の農林水産省令で定める特別管理特定水産資源は、くろまぐろ(重量が三十キログラム以上のものに限る。)とする。