漁業法施行規則 第四条

(漁獲割当割合の有効期間)

令和二年農林水産省令第四十七号

法第十七条第二項の農林水産省令で定める期間は、五年とする。ただし、農林水産大臣又は都道府県知事は、特定水産資源の特性及びその採捕の実態を勘案し、これによることが適当でないと認める漁獲割当割合については、その有効期間を短縮することができる。

第4条

(漁獲割当割合の有効期間)

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第4条 (漁獲割当割合の有効期間)

法第17条第2項の農林水産省令で定める期間は、五年とする。ただし、農林水産大臣又は都道府県知事は、特定水産資源の特性及びその採捕の実態を勘案し、これによることが適当でないと認める漁獲割当割合については、その有効期間を短縮することができる。

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