漁業法施行規則 第四条
(漁獲割当割合の有効期間)
令和二年農林水産省令第四十七号
法第十七条第二項の農林水産省令で定める期間は、五年とする。ただし、農林水産大臣又は都道府県知事は、特定水産資源の特性及びその採捕の実態を勘案し、これによることが適当でないと認める漁獲割当割合については、その有効期間を短縮することができる。
(漁獲割当割合の有効期間)
漁業法施行規則の全文・目次(令和二年農林水産省令第四十七号)
第4条 (漁獲割当割合の有効期間)
法第17条第2項の農林水産省令で定める期間は、五年とする。ただし、農林水産大臣又は都道府県知事は、特定水産資源の特性及びその採捕の実態を勘案し、これによることが適当でないと認める漁獲割当割合については、その有効期間を短縮することができる。