農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則 第一条
(農林水産物の範囲)
令和二年財務省・厚生労働省・農林水産省令第一号
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の主務省令で定めるものは、日本国内において製造され、又は加工されるものとする。
(農林水産物の範囲)
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則の全文・目次(令和二年財務省・厚生労働省・農林水産省令第一号)
第1条 (農林水産物の範囲)
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の主務省令で定めるものは、日本国内において製造され、又は加工されるものとする。