農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則 第七条

(登録発行機関による輸出証明書の発行)

令和二年財務省・厚生労働省・農林水産省令第一号

登録発行機関は、法第十五条第三項の規定により輸出証明書を発行するときは、申請に係る農林水産物又は食品が輸出先国の政府機関が定める条件に適合することを審査するものとする。

2 前項に定めるもののほか、登録発行機関が発行する輸出証明書の発行の手続に係る事項は、法第十五条第一項の主務大臣が定める。

第7条

(登録発行機関による輸出証明書の発行)

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則の全文・目次(令和二年財務省・厚生労働省・農林水産省令第一号)

第7条 (登録発行機関による輸出証明書の発行)

登録発行機関は、法第15条第3項の規定により輸出証明書を発行するときは、申請に係る農林水産物又は食品が輸出先国の政府機関が定める条件に適合することを審査するものとする。

2 前項に定めるもののほか、登録発行機関が発行する輸出証明書の発行の手続に係る事項は、法第15条第1項の主務大臣が定める。

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