農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則 第三条

(主務大臣による輸出証明書の発行)

令和二年財務省・厚生労働省・農林水産省令第一号

法第十五条第一項の輸出証明書の発行の申請は、第八条第二項の場合を除き、法第十五条第一項の主務大臣が定める申請書に手数料に相当する額の収入印紙を貼り付け、当該主務大臣に提出してするものとする。

2 法第十五条第一項の主務大臣は、同項の規定により輸出証明書を発行するときは、申請に係る農林水産物又は食品が輸出先国の政府機関が定める条件に適合することを審査するものとする。

3 法第十五条第一項の主務大臣は、当該主務大臣が定める基準に適合する者に、前項の規定による審査の事務(輸出証明書の発行の決定に係る部分を除く。)の一部を行わせることができる。

4 前三項に定めるもののほか、法第十五条第一項の主務大臣による輸出証明書の発行の手続に係る事項は、同項の主務大臣が定める。

第3条

(主務大臣による輸出証明書の発行)

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則の全文・目次(令和二年財務省・厚生労働省・農林水産省令第一号)

第3条 (主務大臣による輸出証明書の発行)

法第15条第1項の輸出証明書の発行の申請は、第8条第2項の場合を除き、法第15条第1項の主務大臣が定める申請書に手数料に相当する額の収入印紙を貼り付け、当該主務大臣に提出してするものとする。

2 法第15条第1項の主務大臣は、同項の規定により輸出証明書を発行するときは、申請に係る農林水産物又は食品が輸出先国の政府機関が定める条件に適合することを審査するものとする。

3 法第15条第1項の主務大臣は、当該主務大臣が定める基準に適合する者に、前項の規定による審査の事務(輸出証明書の発行の決定に係る部分を除く。)の一部を行わせることができる。

4 前三項に定めるもののほか、法第15条第1項の主務大臣による輸出証明書の発行の手続に係る事項は、同項の主務大臣が定める。

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