農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則 第九条
(区域指定農林水産物等)
令和二年財務省・厚生労働省・農林水産省令第一号
法第十六条第一項の主務省令で定めるものは、同項の主務大臣が定める輸出先国に輸出される二枚貝その他の水産物とする。
(区域指定農林水産物等)
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則の全文・目次(令和二年財務省・厚生労働省・農林水産省令第一号)
第9条 (区域指定農林水産物等)
法第16条第1項の主務省令で定めるものは、同項の主務大臣が定める輸出先国に輸出される二枚貝その他の水産物とする。