農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則 第二十三条

(適合施設の認定手数料)

令和二年財務省・厚生労働省・農林水産省令第一号

令第四条の主務省令で定める額は、次の各号に掲げる施設認定農林水産物等の種類ごとに、当該各号に定める額とする。 一 法第十七条第一項の主務大臣が定める輸出先国に輸出される農産物、畜産物、水産物又は飼料二万九百円 二 前号に掲げる施設認定農林水産物等以外の施設認定農林水産物等一万四百円

第23条

(適合施設の認定手数料)

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則の全文・目次(令和二年財務省・厚生労働省・農林水産省令第一号)

第23条 (適合施設の認定手数料)

令第4条の主務省令で定める額は、次の各号に掲げる施設認定農林水産物等の種類ごとに、当該各号に定める額とする。 一 法第17条第1項の主務大臣が定める輸出先国に輸出される農産物、畜産物、水産物又は飼料二万九百円 二 前号に掲げる施設認定農林水産物等以外の施設認定農林水産物等一万四百円

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