農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則 第二十二条
(適合施設の認定等の報告)
令和二年財務省・厚生労働省・農林水産省令第一号
法第十七条第六項(法第五十三条第六項において準用する場合を含む。)の規定による報告は、法第十七条第一項の主務大臣が定める様式を用いて、一月以内に当該主務大臣に提出しなければならない。
2 前項の規定による提出を登録認定機関が行う場合にあっては、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)を経由して行うものとする。
(適合施設の認定等の報告)
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則の全文・目次(令和二年財務省・厚生労働省・農林水産省令第一号)
第22条 (適合施設の認定等の報告)
法第17条第6項(法第53条第6項において準用する場合を含む。)の規定による報告は、法第17条第1項の主務大臣が定める様式を用いて、一月以内に当該主務大臣に提出しなければならない。
2 前項の規定による提出を登録認定機関が行う場合にあっては、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)を経由して行うものとする。