農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則 第二十四条

(登録発行機関の登録の申請)

令和二年財務省・厚生労働省・農林水産省令第一号

法第十八条第一項の登録(第二十七条及び第二十九条において単に「登録」という。)の申請は、同項の主務大臣が定める申請書に、当該主務大臣が定める書類を添え、手数料に相当する額の収入印紙を貼り付け、当該主務大臣に提出して行うものとする。

2 前項の規定による提出は、センターを経由して行うものとする。

第24条

(登録発行機関の登録の申請)

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則の全文・目次(令和二年財務省・厚生労働省・農林水産省令第一号)

第24条 (登録発行機関の登録の申請)

法第18条第1項の登録(第27条及び第29条において単に「登録」という。)の申請は、同項の主務大臣が定める申請書に、当該主務大臣が定める書類を添え、手数料に相当する額の収入印紙を貼り付け、当該主務大臣に提出して行うものとする。

2 前項の規定による提出は、センターを経由して行うものとする。

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