農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則 第八条

(輸出証明書の発行手数料)

令和二年財務省・厚生労働省・農林水産省令第一号

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行令(令和二年政令第七十三号。以下「令」という。)第三条の主務省令で定める額は、第二条各号(第三号を除く。)に掲げる輸出証明書については八百七十円とする。

2 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害に起因する輸出先国の政府機関が定める条件に適合していることを示すための第二条第三号に掲げる輸出証明書については、法第十五条第四項の手数料を納めることを要しない。

第8条

(輸出証明書の発行手数料)

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則の全文・目次(令和二年財務省・厚生労働省・農林水産省令第一号)

第8条 (輸出証明書の発行手数料)

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行令(令和二年政令第73号。以下「令」という。)第3条の主務省令で定める額は、第2条各号(第3号を除く。)に掲げる輸出証明書については八百七十円とする。

2 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害に起因する輸出先国の政府機関が定める条件に適合していることを示すための第2条第3号に掲げる輸出証明書については、法第15条第4項の手数料を納めることを要しない。

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