国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令 第二条

(定義)

令和二年経済産業省令第三十六号

この省令において、「経営資源活用共同化推進事業者」とは、特定事業活動を行う株式会社その他これに類する者として経済産業大臣が告示で定める者をいう。

2 この省令において、「特別新事業開拓事業者」とは、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成二十六年経済産業省令第一号。以下「規則」という。)第二条第二号に定める者をいう。

3 この省令において、「研究開発型新事業開拓事業者」とは、規則第二条第三号に定める者をいう。

4 前三項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、法及び規則において使用する用語の例による。

第2条

(定義)

国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令の全文・目次(令和二年経済産業省令第三十六号)

第2条 (定義)

この省令において、「経営資源活用共同化推進事業者」とは、特定事業活動を行う株式会社その他これに類する者として経済産業大臣が告示で定める者をいう。

2 この省令において、「特別新事業開拓事業者」とは、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成二十六年経済産業省令第1号。以下「規則」という。)第2条第2号に定める者をいう。

3 この省令において、「研究開発型新事業開拓事業者」とは、規則第2条第3号に定める者をいう。

4 前三項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、法及び規則において使用する用語の例による。

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