国内外における経営資源活用の共同化に関する調査に関する省令 第四条
(経営資源活用の共同化に関する事項の証明の申請)
令和二年経済産業省令第三十六号
経営資源活用共同化推進事業者は、前条第一項第一号又は第二号並びに第三号及び第四号に掲げる事項の実施の状況について、経済産業大臣が告示で定める基準に適合することについて、当該告示で定めるところにより、経済産業大臣の証明を受けることができる。
2 経営資源活用共同化推進事業者は、前項の規定による証明を受けた場合であって、前条第一項第一号又は第二号の事業活動により取得した株式をその取得の日から一年以上継続して保有する場合、当該株式の保有が前項の基準に適合することについて、毎年度、経済産業大臣の証明を受けることができる。
3 経営資源活用共同化推進事業者は、第一項の規定による証明を受けた場合、前条第一項第二号に掲げる事項並びに同号の事業活動に係る同項第三号及び第四号に掲げる事項の実施による特別新事業開拓事業者の成長発展の状況について、経済産業大臣が告示で定める基準に適合することについて、当該告示で定めるところにより、経済産業大臣の証明を受けることができる。
4 経営資源活用共同化推進事業者は、第一項の規定による証明を受けた場合、前条第一項第二号ロの事業活動により取得した株式に係る特別新事業開拓事業者の議決権の保有の状況について、経済産業大臣が告示で定める基準に適合することについて、当該告示で定めるところにより、経済産業大臣の証明を受けることができる。
5 研究開発型新事業開拓事業者は、前条第一項第七号に掲げる事項の実施の状況について、経済産業大臣が告示で定める基準に適合することについて、当該告示で定めるところにより、経済産業大臣の証明を受けることができる。