経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則 第三条

(特定高度情報通信技術活用システムの一部を構成する集合体)

令和二年経済産業省令第六十八号

法第二条第二項の主務省令で定める集合体(法第二条第一項第二号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムに限る。)は、次の各号に定めるもの又はこれらの組合せをいう。 一 小型無人機(操縦装置を含む。) 二 自動操縦システム

第3条

(特定高度情報通信技術活用システムの一部を構成する集合体)

経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則の全文・目次(令和二年経済産業省令第六十八号)

第3条 (特定高度情報通信技術活用システムの一部を構成する集合体)

法第2条第2項の主務省令で定める集合体(法第2条第1項第2号に掲げる特定高度情報通信技術活用システムに限る。)は、次の各号に定めるもの又はこれらの組合せをいう。 一 小型無人機(操縦装置を含む。) 二 自動操縦システム