経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則 第二条

(小型無人機に係る業務に応じ使用する機器)

令和二年経済産業省令第六十八号

法第二条第一項第二号の経済産業省令で定める機器は次のとおりとする。 一 建築物、設備、船舶等の損傷その他の異常の有無を点検するために用いられる撮影機器又はセンサー 二 土地、建築物等を測量するために用いられる撮影機器又はセンサー 三 地質、建築物等を調査するために用いられる撮影機器又はセンサー 四 土地、設備等を計測するために用いられる撮影機器又はセンサー 五 監視又は警備の用に供される撮影機器又はセンサー 六 貨物の輸送の用に供される撮影機器又は装置

第2条

(小型無人機に係る業務に応じ使用する機器)

経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則の全文・目次(令和二年経済産業省令第六十八号)

第2条 (小型無人機に係る業務に応じ使用する機器)

法第2条第1項第2号の経済産業省令で定める機器は次のとおりとする。 一 建築物、設備、船舶等の損傷その他の異常の有無を点検するために用いられる撮影機器又はセンサー 二 土地、建築物等を測量するために用いられる撮影機器又はセンサー 三 地質、建築物等を調査するために用いられる撮影機器又はセンサー 四 土地、設備等を計測するために用いられる撮影機器又はセンサー 五 監視又は警備の用に供される撮影機器又はセンサー 六 貨物の輸送の用に供される撮影機器又は装置