経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則 第五条

(特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の認定)

令和二年経済産業省令第六十八号

経済産業大臣は、法第七条第一項の規定により特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第三項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、開発供給計画申請者に様式第二による認定書を交付するものとする。

2 経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第三による通知書を開発供給計画申請者に交付するものとする。

3 経済産業大臣は、第一項の認定をしたときは、様式第四により、当該認定について、次に掲げる事項を公表するものとする。 一 認定の日付 二 開発供給計画認定番号 三 認定開発供給事業者の名称 四 認定開発供給計画の概要

第5条

(特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の認定)

経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則の全文・目次(令和二年経済産業省令第六十八号)

第5条 (特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の認定)

経済産業大臣は、法第7条第1項の規定により特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の提出を受けた場合において、速やかに同条第3項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特定高度情報通信技術活用システム開発供給計画の認定をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、開発供給計画申請者に様式第二による認定書を交付するものとする。

2 経済産業大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第三による通知書を開発供給計画申請者に交付するものとする。

3 経済産業大臣は、第1項の認定をしたときは、様式第四により、当該認定について、次に掲げる事項を公表するものとする。 一 認定の日付 二 開発供給計画認定番号 三 認定開発供給事業者の名称 四 認定開発供給計画の概要

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