経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則 第八条

(認定開発供給計画の認定の取消し)

令和二年経済産業省令第六十八号

経済産業大臣は、法第八条第二項又は第三項の規定により認定開発供給計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第十一による通知書を当該認定が取り消される認定開発供給事業者に交付するものとする。

2 経済産業大臣は、認定開発供給計画の認定を取り消したときは、様式第十二により、その認定を取り消された日付、開発供給計画認定番号及び事業者の名称を公表するものとする。

第8条

(認定開発供給計画の認定の取消し)

経済産業省関係特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律施行規則の全文・目次(令和二年経済産業省令第六十八号)

第8条 (認定開発供給計画の認定の取消し)

経済産業大臣は、法第8条第2項又は第3項の規定により認定開発供給計画の認定を取り消すときは、その旨及びその理由を記載した様式第十一による通知書を当該認定が取り消される認定開発供給事業者に交付するものとする。

2 経済産業大臣は、認定開発供給計画の認定を取り消したときは、様式第十二により、その認定を取り消された日付、開発供給計画認定番号及び事業者の名称を公表するものとする。

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