独立行政法人情報処理推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第三条

(中期計画の記載事項)

令和二年経済産業省令第七十八号

機構に係る通則法第三十条第二項第八号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。 一 施設及び設備に関する計画 二 人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。) 三 中期目標の期間を超える債務負担 四 積立金の処分に関する事項

第3条

(中期計画の記載事項)

独立行政法人情報処理推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令の全文・目次(令和二年経済産業省令第七十八号)

第3条 (中期計画の記載事項)

機構に係る通則法第30条第2項第8号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。 一 施設及び設備に関する計画 二 人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。) 三 中期目標の期間を超える債務負担 四 積立金の処分に関する事項

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