独立行政法人情報処理推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第二条
(中期計画の認可の申請)
令和二年経済産業省令第七十八号
機構は、通則法第三十条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(機構の最初の事業年度の属する中期計画については、機構の成立後遅滞なく)、経済産業大臣及び内閣総理大臣に提出しなければならない。
2 機構は、通則法第三十条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとする場合において、当該変更しようとする事項が次の各号に掲げるものであるときは、当該変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を、それぞれ当該各号に定める大臣(第四条第二項において「主務大臣」という。)に提出しなければならない。 一 次号に掲げるもの以外のもの経済産業大臣 二 法第四十七条第一項第五号、第九号、第十号及び第二十二号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関する事項経済産業大臣及び内閣総理大臣