独立行政法人情報処理推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第十二条の二

(不要財産に係る民間等出資の払戻しの認可の申請)

令和二年経済産業省令第七十八号

機構は、通則法第四十六条の三第一項の規定により、民間等出資に係る不要財産について、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者(以下単に「出資者」という。)に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として経済産業大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告することについて認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 民間等出資に係る不要財産の内容 二 不要財産であると認められる理由 三 当該不要財産の取得の日及び申請の日における不要財産の帳簿価額(現金及び預金にあっては、取得の日及び申請の日におけるその額) 四 当該不要財産の取得に係る出資の内容(通則法第四十六条の三に規定する出資者が複数ある場合にあっては、出資者ごとの当該不要財産の取得の日における帳簿価額に占める出資額の割合) 五 催告の内容 六 当該不要財産により払戻しをする場合にあっては、当該不要財産の評価額 七 通則法第四十六条の三第三項に規定する主務大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをする場合にあっては、当該不要財産の譲渡によって得られる収入の見込額並びに譲渡に要する費用の費目、費目ごとの見込額及びその合計額 八 前号の場合における譲渡の方法 九 第七号の場合における譲渡の予定時期 十 その他必要な事項

2 経済産業大臣は、前項の申請に係る払戻しの方法が通則法第四十六条の三第三項に規定する主務大臣が定める基準により算定した金額による払戻しである場合において、同条第一項の認可をしたときは、次に掲げる事項を機構に通知するものとする。 一 通則法第四十六条の三第一項に規定する不要財産に係る出資額として主務大臣が定める額の持分 二 通則法第四十六条の三第三項に規定する主務大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをする場合における当該払戻しの見込額

第12条の2

(不要財産に係る民間等出資の払戻しの認可の申請)

独立行政法人情報処理推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令の全文・目次(令和二年経済産業省令第七十八号)

第12条の2 (不要財産に係る民間等出資の払戻しの認可の申請)

機構は、通則法第46条の3第1項の規定により、民間等出資に係る不要財産について、当該民間等出資に係る不要財産に係る出資者(以下単に「出資者」という。)に対し当該民間等出資に係る不要財産に係る出資額として経済産業大臣が定める額の持分の全部又は一部の払戻しの請求をすることができる旨を催告することについて認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。 一 民間等出資に係る不要財産の内容 二 不要財産であると認められる理由 三 当該不要財産の取得の日及び申請の日における不要財産の帳簿価額(現金及び預金にあっては、取得の日及び申請の日におけるその額) 四 当該不要財産の取得に係る出資の内容(通則法第46条の3に規定する出資者が複数ある場合にあっては、出資者ごとの当該不要財産の取得の日における帳簿価額に占める出資額の割合) 五 催告の内容 六 当該不要財産により払戻しをする場合にあっては、当該不要財産の評価額 七 通則法第46条の3第3項に規定する主務大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをする場合にあっては、当該不要財産の譲渡によって得られる収入の見込額並びに譲渡に要する費用の費目、費目ごとの見込額及びその合計額 八 前号の場合における譲渡の方法 九 第7号の場合における譲渡の予定時期 十 その他必要な事項

2 経済産業大臣は、前項の申請に係る払戻しの方法が通則法第46条の3第3項に規定する主務大臣が定める基準により算定した金額による払戻しである場合において、同条第1項の認可をしたときは、次に掲げる事項を機構に通知するものとする。 一 通則法第46条の3第1項に規定する不要財産に係る出資額として主務大臣が定める額の持分 二 通則法第46条の3第3項に規定する主務大臣が定める基準により算定した金額により払戻しをする場合における当該払戻しの見込額