独立行政法人情報処理推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令 第四条

(年度計画の記載事項等)

令和二年経済産業省令第七十八号

機構に係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2 機構は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。

第4条

(年度計画の記載事項等)

独立行政法人情報処理推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令の全文・目次(令和二年経済産業省令第七十八号)

第4条 (年度計画の記載事項等)

機構に係る通則法第31条第1項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2 機構は、通則法第31条第1項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。

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