国土交通省関係文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律施行規則 第一条

(共通乗車船券)

令和二年国土交通省令第四十七号

文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(以下「法」という。)第八条第一項(法第十七条において準用する場合を含む。第四条において同じ。)の規定により共通乗車船券に係る運賃又は料金の割引の届出をしようとする運送事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を共同で提出しなければならない。 一 共通乗車船券を発行しようとする運送事業者の氏名又は名称及び住所 二 共通乗車船券を発行しようとする運送事業者を代表する者の氏名又は名称 三 割引を行おうとする運賃又は料金の種類 四 発行しようとする共通乗車船券の名称 五 発行しようとする共通乗車船券の発行価額 六 発行しようとする共通乗車船券に係る期間、区間その他の条件

第1条

(共通乗車船券)

国土交通省関係文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律施行規則の全文・目次(令和二年国土交通省令第四十七号)

第1条 (共通乗車船券)

文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(以下「法」という。)第8条第1項(法第17条において準用する場合を含む。第4条において同じ。)の規定により共通乗車船券に係る運賃又は料金の割引の届出をしようとする運送事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を共同で提出しなければならない。 一 共通乗車船券を発行しようとする運送事業者の氏名又は名称及び住所 二 共通乗車船券を発行しようとする運送事業者を代表する者の氏名又は名称 三 割引を行おうとする運賃又は料金の種類 四 発行しようとする共通乗車船券の名称 五 発行しようとする共通乗車船券の発行価額 六 発行しようとする共通乗車船券に係る期間、区間その他の条件

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