国土交通省関係文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律施行規則 第三条

(法第十条の国土交通省令で定める事業)

令和二年国土交通省令第四十七号

法第十条(法第十七条において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事業は、運航回数を増加させる事業であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 運航日程又は運航時刻を変更するもの(海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第十一条第一項第一号に規定する軽微な事項に係るものを除く。) 二 運航が特定の時季に限られているものにあっては、その運航の時季を変更するもの

第3条

(法第十条の国土交通省令で定める事業)

国土交通省関係文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律施行規則の全文・目次(令和二年国土交通省令第四十七号)

第3条 (法第十条の国土交通省令で定める事業)

法第10条(法第17条において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事業は、運航回数を増加させる事業であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 運航日程又は運航時刻を変更するもの(海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第49号)第11条第1項第1号に規定する軽微な事項に係るものを除く。) 二 運航が特定の時季に限られているものにあっては、その運航の時季を変更するもの

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