国土交通省関係文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律施行規則 第二条

(法第九条の国土交通省令で定める事業)

令和二年国土交通省令第四十七号

法第九条(法第十七条において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事業は、次に掲げる路線に係る運行系統ごとの運行回数を増加させる事業とする。 一 文化観光拠点施設機能強化事業に係る文化資源保存活用施設を来訪する者の移動のため通常利用される停留所を含む路線 二 その全部又は一部の区間が計画区域に存する路線

第2条

(法第九条の国土交通省令で定める事業)

国土交通省関係文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律施行規則の全文・目次(令和二年国土交通省令第四十七号)

第2条 (法第九条の国土交通省令で定める事業)

法第9条(法第17条において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事業は、次に掲げる路線に係る運行系統ごとの運行回数を増加させる事業とする。 一 文化観光拠点施設機能強化事業に係る文化資源保存活用施設を来訪する者の移動のため通常利用される停留所を含む路線 二 その全部又は一部の区間が計画区域に存する路線

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