国土交通省関係文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律施行規則 第四条
(権限の委任)
令和二年国土交通省令第四十七号
法第八条第一項に規定する国土交通大臣の権限(共通乗車船券を発行しようとする運送事業者に航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による本邦航空運送事業者が含まれる場合に係るものを除く。)は、共通乗車船券を発行しようとする運送事業者を代表する者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に委任する。
(権限の委任)
国土交通省関係文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律施行規則の全文・目次(令和二年国土交通省令第四十七号)
第4条 (権限の委任)
法第8条第1項に規定する国土交通大臣の権限(共通乗車船券を発行しようとする運送事業者に航空法(昭和二十七年法律第231号)による本邦航空運送事業者が含まれる場合に係るものを除く。)は、共通乗車船券を発行しようとする運送事業者を代表する者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に委任する。