船員に関する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 第一条

(準用)

令和二年国土交通省令第四十九号

船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年運輸省令第一号)第五条から第十三条までの規定は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号。以下「法」という。)第三十八条第二項の規定により読み替えて適用する法第三十条の六第一項の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。この場合において、同令第五条第一項中「第七条及び第十四条」とあるのは「船員に関する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(以下「船員労働施策総合推進法施行規則」という。)第一条において準用する第七条」と、「法第三十一条第三項」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号。以下「労働施策総合推進法」という。)第三十八条第三項において準用する法第三十一条第三項」と、同項及び同令第七条中「法第三十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第十八条第一項」とあるのは「労働施策総合推進法第三十条の六第一項」と、同項及び同令第六条(見出しを含む。)中「機会均等調停会議」とあるのは「優越的言動問題調停会議」と、同令第九条第一項中「法第三十一条第五項の規定により読み替えて準用する法第二十条」とあるのは「労働施策総合推進法第三十八条第三項において準用する法第二十条」と、同令第十条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第十一条中「第六条第一項及び第二項」とあるのは「船員労働施策総合推進法施行規則第一条において準用する第六条第一項及び第二項」と、「第九条」とあるのは「船員労働施策総合推進法施行規則第一条において準用する第九条」と、同令第十二条第一項中「法第三十一条第五項の規定により読み替えて準用する法第二十一条」とあるのは「労働施策総合推進法第三十八条第三項において準用する法第二十一条」と読み替えるものとする。

第1条

(準用)

船員に関する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の全文・目次(令和二年国土交通省令第四十九号)

第1条 (準用)

船員に関する雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和六十一年運輸省令第1号)第5条から第13条までの規定は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第132号。以下「法」という。)第38条第2項の規定により読み替えて適用する法第30条の6第1項の規定により指名を受けて調停員が行う調停について準用する。この場合において、同令第5条第1項中「第7条及び第14条」とあるのは「船員に関する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則(以下「船員労働施策総合推進法施行規則」という。)第1条において準用する第7条」と、「法第31条第3項」とあるのは「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第132号。以下「労働施策総合推進法」という。)第38条第3項において準用する法第31条第3項」と、同項及び同令第7条中「法第31条第1項の規定により読み替えて適用される法第18条第1項」とあるのは「労働施策総合推進法第30条の6第1項」と、同項及び同令第6条(見出しを含む。)中「機会均等調停会議」とあるのは「優越的言動問題調停会議」と、同令第9条第1項中「法第31条第5項の規定により読み替えて準用する法第20条」とあるのは「労働施策総合推進法第38条第3項において準用する法第20条」と、同令第10条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同令第11条中「第6条第1項及び第2項」とあるのは「船員労働施策総合推進法施行規則第1条において準用する第6条第1項及び第2項」と、「第9条」とあるのは「船員労働施策総合推進法施行規則第1条において準用する第9条」と、同令第12条第1項中「法第31条第5項の規定により読み替えて準用する法第21条」とあるのは「労働施策総合推進法第38条第3項において準用する法第21条」と読み替えるものとする。