船員に関する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 第二条

(権限の委任)

令和二年国土交通省令第四十九号

法第三十八条第二項の規定により読み替えて適用する法第三十三条第一項及び第三十六条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任する。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

第2条

(権限の委任)

船員に関する労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の全文・目次(令和二年国土交通省令第四十九号)

第2条 (権限の委任)

法第38条第2項の規定により読み替えて適用する法第33条第1項及び第36条第1項に規定する国土交通大臣の権限は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任する。ただし、国土交通大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

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