自動車の特定改造等の許可に関する省令 第一条

(許可の対象となる行為)

令和二年国土交通省令第六十六号

道路運送車両法(以下「法」という。)第九十九条の三第一項第一号の国土交通省令で定めるものは、法第四十一条第一項各号に掲げる装置の性能の変更(軽微な変更(当該変更に係る自動車が道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号。以下「保安基準」という。)に適合することが明白であるものをいう。)を除く。)を行う改造(カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに大型特殊自動車について行われるものを除く。)とする。

2 法第九十九条の三第一項第一号の国土交通省令で定める方法は、電気通信回線を使用する方法とする。

3 法第九十九条の三第一項第二号の国土交通省令で定める方法は、電気通信回線を使用する方法及び電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)を配布する方法とする。

第1条

(許可の対象となる行為)

自動車の特定改造等の許可に関する省令の全文・目次(令和二年国土交通省令第六十六号)

第1条 (許可の対象となる行為)

道路運送車両法(以下「法」という。)第99条の3第1項第1号の国土交通省令で定めるものは、法第41条第1項各号に掲げる装置の性能の変更(軽微な変更(当該変更に係る自動車が道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第67号。以下「保安基準」という。)に適合することが明白であるものをいう。)を除く。)を行う改造(カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに大型特殊自動車について行われるものを除く。)とする。

2 法第99条の3第1項第1号の国土交通省令で定める方法は、電気通信回線を使用する方法とする。

3 法第99条の3第1項第2号の国土交通省令で定める方法は、電気通信回線を使用する方法及び電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)を配布する方法とする。

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