自動車の特定改造等の許可に関する省令 第三条

令和二年国土交通省令第六十六号

許可は、申請に係るプログラム等の改変により改造される自動車ごとに行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定めるものごとに行うことができるものとする。 一 申請に係るプログラム等の改変により改造される自動車(法第七十五条第一項の規定によりその型式について指定を受けたものに限る。)の装置が、当該改造により、法第七十五条第一項若しくは法第七十五条の二第一項の規定によりその型式について指定を受けた自動車若しくは特定共通構造部の装置又は法第七十五条の三第一項の規定によりその型式について指定を受けた特定装置と同一の構造及び性能を有することとなる場合当該改造される自動車の型式 二 その他前号に準ずるものとして国土交通大臣が定める場合国土交通大臣が定めるもの

2 申請者は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書(第五号様式)を、機構に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係るプログラム等の改変により改造された自動車を、機構の求めに応じ、機構に提示しなければならない。 一 特定改造等の目的及び概要 二 申請に係る改造のためのプログラム等の名称 三 特定改造等の種類 四 申請者の氏名又は名称及び住所

3 前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書面(申請書の写しにあっては、第二号及び第五号を除く。)を添付しなければならない。 一 前条第五項第一号及び第二号(二輪自動車、側車付二輪自動車又は三輪自動車について特定改造等をしようとする場合にあっては、同項第一号)に定める証明書の写し又はこれに準ずるものとして国土交通大臣が告示で定める書面 二 申請者の体制が第四条第二項の基準に適合することを証する書面 三 申請に係るプログラム等の改変により改造される自動車の範囲 四 申請に係るプログラム等の改変により改造された自動車が保安基準の規定(申請に係るプログラム等の改変による改造に係る部分に限る。)に適合することを証する書面 五 自動車型式指定規則(昭和二十六年運輸省令第八十五号)第二条の購入契約を締結している者にあっては、当該契約書及び当該契約書に係る購入後の自動車に対する特定改造等の実施に係る権利を有していることを証する書面 六 法第九十九条の三第七項の規定による特定改造等の停止又は許可の取消しの処分を受け、かつ、当該処分を受けた日以後初めて許可の申請をする者にあっては、当該処分に関する不正行為を防止するための措置が適切に講じられていることを証する書面

4 国土交通大臣又は機構は、前二項に規定するもののほか、申請者に対し、許可に関し必要があると認めるときは、必要な書面の提出を求めることができる。

5 国土交通大臣は、許可をしたときは、申請者に対し、許可証(第六号様式)を交付するものとする。

第3条

自動車の特定改造等の許可に関する省令の全文・目次(令和二年国土交通省令第六十六号)

第3条

許可は、申請に係るプログラム等の改変により改造される自動車ごとに行うものとする。ただし、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定めるものごとに行うことができるものとする。 一 申請に係るプログラム等の改変により改造される自動車(法第75条第1項の規定によりその型式について指定を受けたものに限る。)の装置が、当該改造により、法第75条第1項若しくは法第75条の2第1項の規定によりその型式について指定を受けた自動車若しくは特定共通構造部の装置又は法第75条の3第1項の規定によりその型式について指定を受けた特定装置と同一の構造及び性能を有することとなる場合当該改造される自動車の型式 二 その他前号に準ずるものとして国土交通大臣が定める場合国土交通大臣が定めるもの

2 申請者は、国土交通大臣に対し、次に掲げる事項を記載した申請書(第5号様式)を、機構に対し、その写しを提出し、かつ、申請に係るプログラム等の改変により改造された自動車を、機構の求めに応じ、機構に提示しなければならない。 一 特定改造等の目的及び概要 二 申請に係る改造のためのプログラム等の名称 三 特定改造等の種類 四 申請者の氏名又は名称及び住所

3 前項の申請書及びその写しには、次に掲げる書面(申請書の写しにあっては、第2号及び第5号を除く。)を添付しなければならない。 一 前条第5項第1号及び第2号(二輪自動車、側車付二輪自動車又は三輪自動車について特定改造等をしようとする場合にあっては、同項第1号)に定める証明書の写し又はこれに準ずるものとして国土交通大臣が告示で定める書面 二 申請者の体制が第4条第2項の基準に適合することを証する書面 三 申請に係るプログラム等の改変により改造される自動車の範囲 四 申請に係るプログラム等の改変により改造された自動車が保安基準の規定(申請に係るプログラム等の改変による改造に係る部分に限る。)に適合することを証する書面 五 自動車型式指定規則(昭和二十六年運輸省令第85号)第2条の購入契約を締結している者にあっては、当該契約書及び当該契約書に係る購入後の自動車に対する特定改造等の実施に係る権利を有していることを証する書面 六 法第99条の3第7項の規定による特定改造等の停止又は許可の取消しの処分を受け、かつ、当該処分を受けた日以後初めて許可の申請をする者にあっては、当該処分に関する不正行為を防止するための措置が適切に講じられていることを証する書面

4 国土交通大臣又は機構は、前二項に規定するもののほか、申請者に対し、許可に関し必要があると認めるときは、必要な書面の提出を求めることができる。

5 国土交通大臣は、許可をしたときは、申請者に対し、許可証(第6号様式)を交付するものとする。

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