自動車の特定改造等の許可に関する省令 第六条
(審査結果の通知)
令和二年国土交通省令第六十六号
法第九十九条の三第九項の規定による同条第八項各号に掲げる審査の結果の通知は、次の各号に掲げる審査の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載した審査結果通知書により行うものとする。 一 法第九十九条の三第八項第一号に掲げる審査次に掲げる事項 二 法第九十九条の三第八項第二号に掲げる審査次に掲げる事項
(審査結果の通知)
自動車の特定改造等の許可に関する省令の全文・目次(令和二年国土交通省令第六十六号)
第6条 (審査結果の通知)
法第99条の3第9項の規定による同条第8項各号に掲げる審査の結果の通知は、次の各号に掲げる審査の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載した審査結果通知書により行うものとする。 一 法第99条の3第8項第1号に掲げる審査次に掲げる事項 二 法第99条の3第8項第2号に掲げる審査次に掲げる事項