特定車両停留施設の構造及び設備の基準を定める省令 第二条

(構造耐力)

令和二年国土交通省令第九十一号

誘導車路、操車場所、停留場所その他の特定車両の通行、停留又は駐車の用に供する場所(以下「特定車両用場所」という。)は、特定車両の荷重その他の荷重並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造でなければならない。

2 特定車両用場所の設計に用いる設計自動車荷重は、小型特定車両(道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)第一条第三号に掲げる自動車又は同条第四号、第六号、第七号若しくは第九号に掲げる自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条に規定する小型自動車その他これに類する小型の自動車であるものに限る。)をいう。以下同じ。)のみの停留の用に供する特定車両停留施設にあっては三十キロニュートン、同令第一条第八号に掲げる自動車の停留の用に供する特定車両停留施設にあっては二百四十五キロニュートン、その他の特定車両停留施設にあっては百九十六キロニュートンとする。

第2条

(構造耐力)

特定車両停留施設の構造及び設備の基準を定める省令の全文・目次(令和二年国土交通省令第九十一号)

第2条 (構造耐力)

誘導車路、操車場所、停留場所その他の特定車両の通行、停留又は駐車の用に供する場所(以下「特定車両用場所」という。)は、特定車両の荷重その他の荷重並びに地震その他の震動及び衝撃に対して安全な構造でなければならない。

2 特定車両用場所の設計に用いる設計自動車荷重は、小型特定車両(道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第25号)第1条第3号に掲げる自動車又は同条第4号、第6号、第7号若しくは第9号に掲げる自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号)第3条に規定する小型自動車その他これに類する小型の自動車であるものに限る。)をいう。以下同じ。)のみの停留の用に供する特定車両停留施設にあっては三十キロニュートン、同令第1条第8号に掲げる自動車の停留の用に供する特定車両停留施設にあっては二百四十五キロニュートン、その他の特定車両停留施設にあっては百九十六キロニュートンとする。