特定車両停留施設の構造及び設備の基準を定める省令 第五条

(誘導車路及び操車場所)

令和二年国土交通省令第九十一号

特定車両停留施設には、特定車両が後退運転によらないで出口及び入口を通行できるように誘導車路又は操車場所を設けなければならない。

2 誘導車路の幅員は、六・五メートル(小型特定車両のみに係る誘導車路にあっては、五・五メートル)以上としなければならない。ただし、一方通行の誘導車路にあっては、三・五メートルまで縮少することができる。

3 上方にはりその他の障害物がある誘導車路の路面上の有効高は、四・一メートル(小型特定車両のみに係る誘導車路にあっては、三メートル)以上でなければならない。

4 誘導車路の屈曲部は、特定車両(長さが十二メートル、幅が二・五メートル、軸距が六・五メートル、前端から前車軸までの水平距離が二メートル、最小回転半径が十二メートルである特定車両とする。)が円滑に回転できる構造としなければならない。ただし、小型特定車両のみに係る誘導車路の屈曲部にあっては、特定車両(長さが六メートル、幅が二メートル、軸距が三・七メートル、前端から前車軸までの水平距離が一メートル、最小回転半径が七メートルである特定車両とする。)が円滑に回転できる構造としなければならない。

5 誘導車路の傾斜部の勾配は、十パーセント(小型特定車両のみに係る誘導車路の傾斜部にあっては、十二パーセント)を超えてはならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、十二パーセント以下とすることができる。

6 操車場所の形状及び広さは、特定車両停留施設の規模及び構造に適応したものでなければならない。

7 第三項及び第五項の規定は、操車場所について準用する。

第5条

(誘導車路及び操車場所)

特定車両停留施設の構造及び設備の基準を定める省令の全文・目次(令和二年国土交通省令第九十一号)

第5条 (誘導車路及び操車場所)

特定車両停留施設には、特定車両が後退運転によらないで出口及び入口を通行できるように誘導車路又は操車場所を設けなければならない。

2 誘導車路の幅員は、六・五メートル(小型特定車両のみに係る誘導車路にあっては、五・五メートル)以上としなければならない。ただし、一方通行の誘導車路にあっては、三・五メートルまで縮少することができる。

3 上方にはりその他の障害物がある誘導車路の路面上の有効高は、四・一メートル(小型特定車両のみに係る誘導車路にあっては、三メートル)以上でなければならない。

4 誘導車路の屈曲部は、特定車両(長さが十二メートル、幅が二・五メートル、軸距が六・五メートル、前端から前車軸までの水平距離が二メートル、最小回転半径が十二メートルである特定車両とする。)が円滑に回転できる構造としなければならない。ただし、小型特定車両のみに係る誘導車路の屈曲部にあっては、特定車両(長さが六メートル、幅が二メートル、軸距が三・七メートル、前端から前車軸までの水平距離が一メートル、最小回転半径が七メートルである特定車両とする。)が円滑に回転できる構造としなければならない。

5 誘導車路の傾斜部の勾配は、十パーセント(小型特定車両のみに係る誘導車路の傾斜部にあっては、十二パーセント)を超えてはならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、十二パーセント以下とすることができる。

6 操車場所の形状及び広さは、特定車両停留施設の規模及び構造に適応したものでなければならない。

7 第3項及び第5項の規定は、操車場所について準用する。

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