特定車両停留施設の構造及び設備の基準を定める省令 第十一条
(換気設備)
令和二年国土交通省令第九十一号
通常の状態において空気中の一酸化炭素の占める割合が〇・〇一パーセントを超えるおそれがある場所には、その割合を〇・〇一パーセント以下に保つことができる換気設備を設けなければならない。
(換気設備)
特定車両停留施設の構造及び設備の基準を定める省令の全文・目次(令和二年国土交通省令第九十一号)
第11条 (換気設備)
通常の状態において空気中の一酸化炭素の占める割合が〇・〇一パーセントを超えるおそれがある場所には、その割合を〇・〇一パーセント以下に保つことができる換気設備を設けなければならない。