国土交通省関係地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律施行規則 第七条
(共同経営に関する協定の内容の変更の認可申請)
令和二年国土交通省令第九十四号
法第十三条第一項の規定により共同経営に関する協定の内容の変更について認可を受けようとする協定地域一般乗合旅客自動車運送事業者等は、変更後の当該協定に基づく共同経営に係る共同経営計画に次に掲げる事項を記載した書類を添付して国土交通大臣に提出しなければならない。 一 法第十条第一項各号に掲げる事項のうち変更した事項及びその理由 二 変更後の当該協定の内容(法第九条第一項各号に掲げる事項に係るものに限る。) 三 第四条第二号から第四号までに掲げる事項のうち当該変更に伴い変更される事項の内容 四 当該変更に伴う法第十条第三項の規定による意見の聴取の結果
2 国土交通大臣は、前項の共同経営計画及び添付書類の提出を受けたときは、これらの写しを公正取引委員会に送付しなければならない。