国土交通省関係地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律施行規則 第九条

(定期の報告)

令和二年国土交通省令第九十四号

法第十四条第一項の報告は、共同経営計画の実施期間の各事業年度における次に掲げる状況について、当該事業年度の終了後百日以内に、当該状況を記載した報告書を提出して行わなければならない。 一 計画区域内における基盤的サービスの提供の状況 二 共同経営計画において定めた共同経営の目標の達成状況

第9条

(定期の報告)

国土交通省関係地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律施行規則の全文・目次(令和二年国土交通省令第九十四号)

第9条 (定期の報告)

法第14条第1項の報告は、共同経営計画の実施期間の各事業年度における次に掲げる状況について、当該事業年度の終了後百日以内に、当該状況を記載した報告書を提出して行わなければならない。 一 計画区域内における基盤的サービスの提供の状況 二 共同経営計画において定めた共同経営の目標の達成状況

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