国土交通省関係地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律施行規則 第二条
(共同経営計画の公正取引委員会への送付)
令和二年国土交通省令第九十四号
国土交通大臣は、法第十条第一項の規定により共同経営計画の提出を受けたときは、当該共同経営計画及び同条第二項の書類の写しを公正取引委員会に送付しなければならない。
(共同経営計画の公正取引委員会への送付)
国土交通省関係地域における一般乗合旅客自動車運送事業及び銀行業に係る基盤的なサービスの提供の維持を図るための私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例に関する法律施行規則の全文・目次(令和二年国土交通省令第九十四号)
第2条 (共同経営計画の公正取引委員会への送付)
国土交通大臣は、法第10条第1項の規定により共同経営計画の提出を受けたときは、当該共同経営計画及び同条第2項の書類の写しを公正取引委員会に送付しなければならない。